企業の特定技能外国人雇用を総合的に支援します
深刻化する人手不足対策として人材を受け入れたい企業様と、一定の専門性・技能を有した日本で働きたい外国人を繋ぐサービスです。
特定技能外国人雇用を総合的に支援します
このようなお悩みはございませんか。
・人材不足で明らかに失注機会が増えている
・業務拡大・事業拡大を躊躇してしまう
・求人を募集しても全然集まらない
・外国人を雇いたいがどう採用したらいいかわからない
在留資格「特定技能」制度を利用して、一定の技能水準/知識を有する特定技能外国人の雇用を支援いたします。
日本の多くの企業様において人材の確保は課題となっております。
在留資格「特定技能」を有した特定技能外国人労働者と人材確保にお悩みの日本企業様をマッチングし、新たな経済市場を築いてまいります。
在留資格「特定技能」とは
特定技能とは、2019年4月から始まった比較的新しい在留資格です。
在留資格の特定技能を有する外国人労働者は、一定の技能水準/知識を有した日本で生活を送る上で問題ない日本語レベルの人材です。
日本国内で、人手不足が深刻な下記の以下の12分野(旧14分野)において、即戦力として働ける能力のある外国人の方が取得できます。
特定技能の対象となる12分野
1.介護
2.ビルクリーニング
3.素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業※
4.建設
5.造船・舶用工業
6.自動車整備
7.航空
8.宿泊
9.農業
10.漁業
11.飲食料品製造業
12.外食業
※2022年4月の閣議決定及び同年5月の関係省令施行により、「素形材産業」、「産業機械製造業」及び「電気・電子情報関連産業」の3分野が統合され、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」に一本化されました。
在留資格「特定技能」制度概要
特定技能外国人とは
在留資格「特定技能」を取得した外国人のことです。
在留資格「特定技能」を取得するためには、技能実習2号を良好に修了する、または、特定技能試験および日本語試験の資格取得が必要です。
特定技能外国人の受け入れ方法(雇用方法)
特定技能外国人を受け入れるためには、政府が定めた以下の義務的支援10項目を実施する必要があります。
1.事前ガイダンスの実施
2.空港送迎
3.住居に係る支援
4.生活オリエンテーションの実施
5.公的手続き等への同行
6.日本語学習機会の提供
7.相談・苦情への対応
8.日本人との交流促進
9.転職支援
10.定期的な面談・通報
特定技能の在留資格申請には、多種にわたる書類の準備が必要なため、それらの作成準備を弊社SGWに委託することもできます。
受け入れ機関(貴社)が特定技能外国人の受け入れが初めての場合に、受け入れ体制をどのように整えるのがよいかなど安心してご相談ください。
特定技能外国人の在留期間
・特定技能1号の在留期間は、通算5年です。
・特定技能2号では在留期間更新回数が無制限なため、管理職を目指していただくことも可能です。
導入の流れ
1.お問合せ・ご相談
初めての外国人採用でも安心!
どんな人材がいるのか気になるだけでも気軽にお問合せを!
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2.採用面接
国内人材が多数!貴社内で実技試験・対面面接を行えるのも特定技能人材のメリットです。
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3.内定~入社まで
雇用契約の締結、支援計画の策定、義務的支援の実施を行います。
業務開始前の煩雑な事務作業もサポートいたしますのでご安心ください。
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4.就業開始
在留許可(ビザ)が発行され次第、就業を開始します。
費用について
初期費用
採用まで費用はかかりません。
採用が決まるまで何度でも人材のご紹介が可能です。
月額費用
月額費用はかかりません。
繰り返しご利用の場合でも月額費用はかかりません。
採用時の費用
採用した段階ではじめて成果報酬費用が発生します。
費用はヒアリング後にお見積りとなりますので、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ
弊社は、貴社の人材に関するお悩みを解決し、貴社で働きたい外国人労働者を繋ぐハブとして、入社前から入社後まで総合的にサポートしたいと考えております。
貴社のご発展のためご支援いたしますので、お気軽にご連絡くださいませ。